Q.遺言書は家族が集まって開封すればよいのでしょうか?

 

 

  遺言書の種類の一つに「自筆証書遺言」がありますが、これを有効なものとして開封するには、

 

        家庭裁判所の検認が必要です。もし、検認を経ることなく勝手に開封すると5万円の科料に課されますし、

 

        遺言書の改ざんを他の相続人に疑われるかもしれません。ですので、公正を期すために家族や親族全員が

 

        集まってさえいれば開封してもよいというものではありません。

 

     ただし、勝手に開封しても当然にその遺言が無効になるわけではなく、依然として遺言内容は有効です。

 

     これに対し、公正証書遺言は作成時にその正本(原本は公証役場で保管)を作成者が受取りますし、

 

        そもそも「開封」という問題は起こりません。

 

 

Q.法定相続人以外にも遺産を遺すことはできますか?

 

 

       はい、できます。遺言の中で相続人ではない者に「遺贈」することで財産を遺すことができます。

 

       これによって、法定相続人は法定相続分を相続することはできなくなりますが、法定相続分の1/2(配偶者・直系卑属)

 

        または1/3(直系尊属)である「遺留分」を上回る分を遺しておくことで後の争いを防ぐことができます。

 

        とはいえ、家族ではない誰かに遺産が渡ることに家族は心情的に納得できないことも多々あります。

 

        可能ならそのことについて生前からよく意思疎通をし、遺言の「付言事項」を上手に活用することも大切です。

 

 

 Q.遺言とは違う内容で遺産分割できますか?

 

 

        はい、できます。原則遺言の内容に従わなければなりませんが、遺言内容とは違う分割方法をすることに関して

 

        相続人全員が承諾し、遺贈などがない場合、遺産分割協議を行うことができます。

 

        それでも、遺言は故人の最後の意思表示ですので、その気持ちや思惑も無視したくはないですね。