【亡くなった方が日本人の場合】

 

 

 日本人を被相続人(故人)とする国際相続が発生する場合、次のいずれか(またはこれら

 

 の複合状態)に分類されるでしょう。

 

 

         1 相続人(の全部または一部)が外国人である場合

 

         2 日本人の相続人が外国在住の場合

 

         3 被相続人が外国で亡くなった場合

 

         4 被相続人が外国に財産を遺して亡くなった場合

 

 

 それぞれの場合によって適用される法律の種類や範囲、手続きが異なってきます。

 

 

 1  相続人(の全部または一部)が外国人である場合

 

 

    相続に適用される法律は日本の法律ですが、通常、相続人であることを証明する

 

   ための文書であり様々な手続きに必要となる戸籍謄本などは、外国人のためには

 

   編製されません。これは日本在住の外国人にも言えることです。

 

    ですから、被相続人との関係(相続関係)を証明するためのその他の文書を用意

 

   しなければ、銀行手続きや不動産の名義変更を進めることができません。

 

    どのような「その他の文書」を用意する必要があるかは、その外国人の本国の制度

 

   によって違いますが、多くの場合、本国政府の発行する出生証明書や婚姻証明書等

 

   を用いることができます。該当する文書を入手することができない場合は工夫が必要

 

   ですので、国際相続の専門家にご相談下さい。

 

 

    遺産分割協議書や銀行所定の相続手続用紙に署名と(実印による)押印が必要

 

   な場合、中長期滞在者に該当する日本在住の外国人も印鑑登録をすることができ

 

   るようになりましたので、日本人の相続人と同じように手続きを進めることができま

 

   す。ただし、署名押印すべき書面の内容が日本語で書かれていて、その外国人が

 

   理解できないなら、後のトラブルを避け、公平の観点から外国語訳を付すか、日本語

 

   と当該外国語の並記で文書を作成するべきでしょう。

 

    英文の相続関連文書の作成および翻訳は弊所にご相談下さい。

 

 

  2 日本人の相続人が外国在住の場合

 

 

    相続に適用される法律は、やはり日本の法律となります。外国人が相続人であ

 

   る場合と違い、相続人としての地位を証明する方法は、通常の国内相続と同様

 

   戸籍謄本等になります。その点、外国人を相続人とする場合に比べて困難は

 

   ないように思われます。

 

    しかし、日本に居住していない場合、署名押印の真正さを証明するための手段

 

   が問題になります。いくら日本人とはいえ、外国在住者には日本の市区町村での

 

   印鑑登録ができません。遺産分割協議書や銀行等の相続手続書類への実印の

 

   押印に代わる手段が必要となります。

 

    大抵の場合、その日本人が滞在している国にある日本大使館や領事館で

 

   いわゆる「サイン証明」を発行してもらうことで手続きを進めることができます。

 

   サイン証明の取得方法についてはご相談下さい。

 

    国によっては(土地が広大なため)在外日本大使館・領事館に赴くことが難しい

 

   ということもあります。在外公館でのサイン証明以外にも、用いることができる証明

 

   文書が入手できる場合がございますので、国際相続の専門家にご相談下さい。

 

 

 3  被相続人が外国で亡くなった場合

 

      亡くなった方が、死亡時外国に住んでいたとしても、その方が日本国籍であれば

 

   相続に関して日本の法律が適用されます。相続人の範囲や相続放棄については

 

   このように日本の法律に基づいて決定されるものの、居住していた国がアメリカや

 

   イギリスのような英米法系の国であれば、遺産の扱いは日本を含めた大陸法系の

 

   国の法律とは異なったものとなります。

 

     日本法を含め、大陸法系の法律では相続財産は被相続人の死亡と同時に当然

 

   かつ包括的に相続人に承継され、積極財産のみならず負債など消極財産も全て

 

   相続人が一旦共有的に承継します。

 

     これに対し、英米法ではまず遺産は遺産管理人にゆだねられ、被相続人が死亡

 

   当時有していた債務は清算され、残余があれば各相続人に分配されます。このよう

 

   な場合、日本に残された相続人は外国の遺産管理人(多くは弁護士などの法律家

 

   とのやり取りをする必要が出てきます。

 

     外国の法律専門家との事務連絡代行も弊所にお任せ下さい。

 

 

 4 被相続人が外国に財産を遺して亡くなった場合

 

 

     被相続人が日本人である限り、相続に関する法律は基本的には日本法が適用

 

   されるのですが、外国にある不動産や銀行預金については、日本で行った遺産分

 

   割協議が当然には認められないことがあります。英米法系諸国では不動産に関す

 

   する相続はその不動産の所在地法によることになりますから、誰が相続人となるか

 

   という問題について、日本の民法の定める相続人の範囲とは異なる範囲の者が

 

   相続人となることがあり、せっかく調った遺産分割協議が有効でない場合もあり

 

   ます。

 

     こういった場合は現地の専門家や銀行などと連携して手続きを処理してゆくこ

 

   とになりますので、海外機関等との折衝事務も弊所にご相談下さい。

 

 

 

【亡くなった方が外国人の場合】

 

 

  被相続人が外国人の場合、国際相続問題への発展として以下の状況が想定されます。

 

 

          1. 外国人が日本で亡くなった場合

 

          2.   外国人が外国で亡くなり相続人が日本人の場合

 

          3.   外国人が日本に財産を遺して亡くなった場合

 

 

  1  外国人が日本で亡くなった場合

 

 

         「法の適用に関する通則法」によれば、相続に関しては亡くなった方の本国法に

 

  よることが定められています。

 

    しかし、「法の適用に関する通則法」の41条に「当事者の本国法によるべき場合

 

  において、その国の法に従えば日本法によるべきときは、日本法による」とあり、

 

  いわゆる「反致」を認めています。不動産が日本にある場合や当事者が日本に

 

  住所を有している場合で、当事者の本国法が不動産所在地法主義や住所地法

 

  主義をとっている場合に反致により日本法が適用されることになります。

 

    逆に、日本に財産がある場合や相続人が日本人である場合を除いては外国

 

     サイドでの問題となります。

 

 

 2 外国人が外国で亡くなり相続人が日本人の場合

 

 

   相続に関して、亡くなった外国人の本国法または死亡時の住所地の法律が適用

 

  されることになります。適用される法律が英米法系諸国の法律の場合、やはり遺産

 

  は遺産管理人のもとで清算され、残余を相続人が受け取ることになりますので、

 

  外国機関や外国の専門家との連携が必要になります。日本サイドでの連絡窓口

 

  として弊所がお役に立てます。

 

 

 3 外国人が日本に財産を遺して亡くなった場合

 

 

    相続に関する法律は本国法によりますが、当該外国法が不動産所在地法を

 

   適用することとしている場合、相続財産の一部である不動産に関しては日本法

 

   に反致されます。

 

    また、名義変更手続きについても、不動産所在地である日本の不動産登記法

 

   が適用されるのは言うまでもありませんが、登記に必要な書類として本国の政府

 

   が発行する死亡証明書や適正に作成され宣誓供述書などが必要になると思われ

 

 

   ます。外国文書の取得やその和訳、宣誓供述書の文面作成もご相談下さい。