国内で発生した相続を処理するためには、もちろん外国にいる相続人にも連絡をとる

 

必要があります。普段から連絡をとっているような近い関係なら問題はないでしょう。

 

しかし多くの場合、外国に居住している相続人との連絡はおろか、所在すら定かでない

 

という状況が見られます。そのような場合はどうすればよいのでしょうか。

 

 

 

【海外在住の相続人が日本国籍者の場合】

 

  日本国籍の相続人が、海外の特定の国にいることはわかっているけれど、連絡先が

 

全くわからない場合、外務省が実施する「所在調査」を利用することができるかもしれ

 

ません。これは、親族(三親等以内)や特定の機関・団体からの依頼により、長期に

 

わたって連絡のとれない在外邦人の所在を、在外公館の保有する情報をもとに外務省

 

が調査するというものです。

 

 

  注意を要するのは、連絡先はわかっているのに 「ただ単に長く連絡をとってない」

 

 という理由では実施されず、また、「どの国や地域にいるかわからない」 場合や国や

 

地域を特定するための根拠となる資料がない場合も実施されないということです。

 

さらに、連絡可能な全ての親族・知人などに尋ねても連絡先や所在がわからない、

 

という状況でなければ実施されません。

 

 

  また、この所在調査の結果、当該相続人の所在が判明した場合でも、まず外務省が

 

当該相続人の所在情報を依頼人に通知してよいか照会し、合意が得られて初めて

 

依頼人は所在を知ることができます。

 

 

  この調査を依頼する場合に必要な書類の収集・作成も、国際相続に対応している

 

弊所にご相談下さい。

 

 

【海外在住の相続人が外国籍者の場合】

 

  相続人となるべき者が外国人で、その者の本国に住んでいる場合、上記の外務省に

 

よる「所在調査」の対象ではありません。電話番号やEメールアドレスがわかるのであれ

 

ば、(外国語というハードルは別にして)すぐに連絡をとることができますが、住所しか

 

わからないとか、その住所を知らされたのもかなり昔だ、という場合、連絡をとるのが

 

困難になります。

 

 

  弊所では、主にアメリカ、イギリス、オーストラリアなどの英語圏の国々にいる相続人

 

に対して事情を説明するレターの作成、当該国で入手してもらう書類や手続きのアドバイス

 

を行っています。また、ちょっとしたアイデアで住所や電話番号が判明することもあります。

 

外国の資料を調べるなどのノウハウや労力を要することがほとんどですので、英語・国際

 

 

相続対応の弊所にまずはご相談下さい。