外国人の配偶者を日本に呼び寄せたり、これまで学生として日本に在

 

留していたけれども日本で就職したりする場合、適切な手続きが必要で

 

す。入国管理局の審査は必ずしも「型どおり」に書類をそろえれば通る

 

ものではありません。申請取次の資格(申請者に代わって入管へ書類を

 

提出することのできる資格)も保持している当職にお任せ下さい。

 

 

Muromoto Legal Affairs provides you with the whole suite of

 

immigration related document services. Make it easier to get your

 

legal status in Japan with our services! (See our English page.

 

 

 

【外国人が日本で暮らすための手続き】

 

 

・帰化許可申請

 

 

  一定の要件を満たす外国人が「日本人」になるための手続きです。手続の性質上

 

     他の入管手続に比べ許可・不許可の結果が判明するまで時間がかかります。

 

     (約1年以上)

 

     ※帰化許可申請は入国管理局を内部部局として含む法務局へ申請します。

 

 

                     

・永住許可申請

 

 

  在留資格の中でも、期限・活動の制限のないもので、通常他の在留資格(投資・

 

     経営、医療、研究等)から要件を満たす外国人が申請します。

 

 

 

・在留資格認定証明書交付申請

 

 

  日本に来たいと思っている外国人が、在外日本領事館でビザを発給してもらう手続や

 

    上陸の際の審査をスムーズにするための証明書です。

 

 

 

・在留資格変更許可申請

 

 

  例えば「留学」の資格で在留していた外国人が日本の会社で就職する場合「人文

 

     知識・国際業務」や「技術」の資格に変更して経済活動をするような場合にこの申請

 

     が必要です。

 

 

 

・在留期間更新許可申請

 

 

  滞在期間中に目的を達成できなかったような場合一度本国に戻り再度在留資格を

 

     申請取得するのは大きな負担です。法務大臣が適当と認めた者には更新を許可でき

 

     るという入管法上の規定があります。

 

 

 

【その他の海外に関する手続き】

 

 

・一般旅券申請

 

 

  「旅券」とはいわゆるパスポートのこと。忙しくて海外旅行や留学、出張に必要なパス

 

    ポートの申請もお任せ下さい。