日本を含め大陸法系の諸国では、相続について「包括承継主義」をとっています。

 

これは、人が亡くなるとその人の財産が全て自動的に相続人に引き継がれるという

 

ことを意味します。借金などの債務も引き継がれますから(もちろん相続放棄という

 

選択はできます)、債権者に対しては相続人が返済する責任を負います。

 

 

これに対して英米法系の国々では、相続について「清算主義」をとっています。

 

これは、相続財産はいったん「遺産財団」となり、遺産管理人の管理下において、

 

亡くなった方が有していた債務や諸々の支払いを相続財産から清算して、なお相続

 

財産が残っているなら各相続人に分配する、という仕組みです。

 

 

相続が発生すると裁判所は(遺言がある場合)遺言の有効性を確認し、誰が相続人

 

となるか確定し、債権者への清算、税金の支払いなどを遺産管理人(遺言がある

 

場合は「遺言執行者」)に行わせます。全て裁判所の管理下で行われますので、相続

 

人は勝手に財産を処分することはできません。この一連の管理手続きはプロベイトと

 

呼ばれています。

 

 

プロベイトが原則必要となる国は、英語圏諸国(アメリカ、イギリス、オーストラリア、

 

ニュージーランド)の他に、香港、シンガポール、マレーシアなどもあります。

 

 

 

【プロベイトに関連して弊所がお手伝いできること】

 

 

プロベイトを開始するためには、現地の裁判所に遺産管理人の選任を申立てなけ

 

ればなりません。この遺産管理人の申立てを行ったり、実際に遺産管理人として

 

動いてもらったりするのは多くの場合現地の弁護士等の専門家です。しかし、日本語

 

に対応してくれる弁護士を探すのはかなり難しいものです。日本人が比較的多く在住

 

しているような大都市でなければほぼ不可能でしょう。

 

そこで、英語対応の国際相続事務所として弊所が現地の弁護士への連絡や、送られ

 

てくる英文のレターの翻訳・解説を致します。また、日本サイドで取得して提出しなけれ

 

ばならない書類の取得やその英訳、さらには公証人による認証や外務省の認証も

 

代行致します。

 

 

「何から始めれば良いかわからない」という場合でもお気軽にご相談下さい。