遺言にどんな事を含めるべきか、また遺言自体が無効になってしまわぬようお手伝いし、

 

遺言を起案いたします。正確な記載の求められる文書です。専門家にお任せ下さい。

 

 

【遺言書の種類】

 

 

 自筆証書遺言

 

 

  遺言は自分で作成することもできます。これを自筆証書遺言といいます。自筆証書

 

  遺言を作成するにあたって注意しなければならないのは以下の点です。

 

 

  ・「自筆」である必要があるので、代書やパソコンで印刷したものは無効

 

  ・改ざんを避けるため、ボールペンなどのインクで書く

 

  ・正確な日付を記す (「1月吉日」等は不可)

 

  ・押印は認印でも構わないが、本人特定のためにできれば実印で

 

  ・封筒に入れ封をして、遺言書に押した印鑑で封印し、封筒にも日付を入れる

 

 

   様式を整えても、肝心な内容が法的に意味のあるものでなければなりません。

 

   内容はなるべく個別具体的に(財産の内容、相続人の特定)書きましょう。

 

 

 その他、行政書士が自筆証書遺言を作成する重要ポイントをサポートいたします。

 

 

 公正証書遺言

 

 

  自筆証書遺言よりも証明力の高い遺言として公正証書遺言があります。これは、公証

 

  役場で遺言内容を公証人に読んでもらい、証人の立会いのもと、遺言者が署名・押印

 

  をするという方式です。

 

 

  公正証書遺言を選ぶ最大のメリットとも言えるのは、相続が発生した後の手続きに

 

  おいて、自筆証書遺言に必要な家庭裁判所による検認手続きを経る必要がない

 

  ということです。

 

 

  公証役場で実際にどのような遺言書を作成するかは、事前に財産・相続人の情報

 

  をヒアリングし、後に相続人間でもめないよう十分配慮することが関係しています。

 

  財産・相続人の正確な情報の収集のために専門家である行政書士がお手伝い

 

  できます。(戸籍謄本・改製原戸籍・除籍謄本、固定資産評価額証明書等の

 

  取得代行)

 

  

  公正証書遺言の手数料

 

 

  公正証書遺言を作るには、行政書士への報酬とは別に公証役場での手数料が

 

   かかります。手数料は遺言に含める財産の価額によって変わります。

 

 

実際に公証役場に赴いていただく日取りの予約、当日の証人の手配等も必要に応じて致しますのでお任せ下さい。

 

 

 

遺言にはいろいろな種類があります。どの種類が最適かを含め、遺言作成の手順をご説明いたします。