相続
相続財産の分割内容を、後々にもめないように「遺産分割協議書」(不動産の名義変更や銀行手続にも必要)の作成を致します。
また、遺産分割協議に参加する資格のある相続人の確定のための戸籍収集を代行いたします。
膨大な時間のかかる可能性のある作業ですので専門家にお任せ下さい。
【相続の開始】
相続は、被相続人(亡くなった方)の死亡の時に開始します。ただし相続放棄や限定承認の手続きの期限の起算点は相続のある
ことを知った日です。
【死亡届の提出】
被相続人の死亡から7日以内に市区町村の役場に提出します。死亡届を提出すると、被相続人の住民票に死亡の記載がなされ、
死亡したことの 証明となります。死亡届は市区町村の役場や病院に用紙が備えられています。
【預貯金口座の凍結】
銀行に以下の書類を持参して手続きをします。
・死亡診断書
・死亡届(銀行の用紙)
・住民票
・被相続人と相続人との関係のわかる戸籍謄本
【相続人の確定】
遺産分割協議に参加する資格、また銀行・郵貯の名義変更に伴って必要となる「相続手続依頼書」に署名・押印してもらうべき
相続人を確定します。普通、相続人は配偶者および子というのが一般的で、相続人は他にいないものと考えがちですが、被相続人
に別の子どもがいないとも限りません。
少なくとも、金融機関や不動産の名義変更を管轄する法務局は客観的な証拠としての文書を求めます。相続人を確定するために
取り寄せなければならない文書とは以下の文書です。
・被相続人の全部事項証明書(戸籍謄本)
・被相続人の改製原戸籍
・被相続人の除籍謄本
つまり、被相続人の出生から死亡までの全記録を収集しなければなりません。上記の戸籍類は、亡くなった方の住んでいた市区町村
で発行してもらえるとは限りません。戸籍類を発行してくれるのは、あくまでも「本籍地」のある市区町村の役場ですので、まず亡くな
った方の本籍を調べる必要があります。その後、その方の記載のある戸籍を辿っていくわけですが、結婚により本籍が変わっていた
り、引っ越しとともに転籍していたりすると、請求しなければならない自治体も増えてゆく可能性があります。遠方の自治体には郵送
で請求することができますが、万が一請求書類に不備があったりすると、時間や労力を無駄にしてしまいます。
こういった書類収集はプロに依頼して時間を節約することをお勧め致します。
【相続財産の確定】
相続財産には以下のものが含まれます。
・不動産・・・・・・・・・・評価額証明書を自治体の税事務所で取得
・預貯金・・・・・・・・・・・銀行や郵便局で残高照明を照会
・自動車・・・・・・・・・・・新車の小売価格から減価償却額を控除した残額
・宝石、美術品・・・・・・専門家の鑑定額
・有価証券・・・・・・・・・上場株式、気配相場のある株式、取引相場のない株式、利付公社債、割引発行の公社債等で
評価方法が違います
・ゴルフ会員権・・・・・・取引相場の有無で評価方法が違います
【遺産分割協議】
相続人が確定したら、全員で遺産分割協議を行います。遺産分割協議に参加する資格のある相続人が一人でも参加していないと、
その協議書を手続きで使えなかったり、後々不参加者に異議を唱えられたりすることになります。ですから、遺産分割協議の前に
相続財産と相続人を確定させておく必要があるのです。協議 というと関係者が一同に会して話し合わなければならない響きがあり
ますが遺産分割協議書を作成する上では必ずしも全員が一時に一所に集まらなければならないわけではありません。遠隔地に住む
親族等に郵送で協議書に署名・押印してもらうこともできます。遺産分割協議書は預貯金の手続きや不動産の名義変更にも必要と
なる文書ですので、相続財産の記載、相続人の記載が正確かどうか最新の注意を払って作成します。押印する印鑑は実印(住所地の
市区町村に実印登録した印鑑)でなければならず、手続きの際には遺産分割協議書の真正さを証するために印鑑証明書を添付します。
【預貯金の名義変更】
金融機関の口座名義変更は非常に手間のかかる手続きです。
1.金融機関から相続手続き書類一式を受け取る
2.被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本を取り寄せる
3.「相続手続依頼書」のような金融機関所定の用紙への相続人全員の署名・押印
4.遺産分割協議書が必要な場合は用意する
5.金融機関に必要書類一式を提出 (郵送で提出でる金融機関もあります)
上記の手続き・手順は、金融機関によって扱いが異なるのが通常です。「A銀行で問題なく受理された書類がB銀行ではダメだった」
ということも珍しくありません。様々な金融機関での手続き経験のある行政書士なら、相続人の皆様の手間やストレスを最大限に
軽減してスムーズに処理することができます。
【不動産の名義変更】
不動産の名義変更は法務局に申請しますが、相続登記をはじめとする登記業務は司法書士の専門分野です。行政書士の作成する
遺産分割協議書や相続関係説明図を用いることにはなりますが、当事務所では信頼できる提携司法書士をご紹介しておりますので
お任せ下さい。
【相続税の申告】
今の税法のもとで相続税が発生する相続の割合は4%ほどです。というのも、相続税には基礎控除額が定められており、
5000万円+1000万円×法定相続人の数 (平成27年1月1日以降に生じる相続については3000万円+600万円×法定相続人の数) の額まで、
相続財産から控除することができるからです。仮にこの基礎控除額を差し引いても課税額が残る場合、相続発生から10ヶ月以内に
相続税の申告をしなければなりません。また、亡くなった方が毎年確定申告をされていた場合などは4ヶ月以内に「準確定申告」を
しなければなりません。こういった税務については税理士の専門分野ですので、当事務所では信頼できる税理士をご紹介いたします。
ご安心下さい。