Q. 遺産を相続すると必ず相続税が発生するのですか?

 

 

    いいえ。遺産の総額によっては相続税は発生しません。これは、相続税の

 

     「基礎控除額」が定められていて、以下の計算式に基づいた額が控除されるからです。

 

 

     基礎控除額 = 3000万円 + (600万円 × 法定相続人数)

 

    

       相続財産からこの額を差し引いた額が課税対象になりますので、これを下回る

 

       場合は相続税がかかりません。もしも相続税が発生する場合は、相続の発生

 

       から10ヶ月以内に申告しなければなりません。相続税の計算・申告が必要な際には

 

              当事務所が専門の税理士をご紹介いたします。

 

 

    . 手続きに必要になる戸籍等は、遠くの役場などに直接とりに行かなければならないのですか?

 

    

        いいえ。被相続人の戸籍等は郵送により取得申請することができます。とはいうものの、

 

               郵送請求する際に準備しなければならない書類、小為替、事情を説明する手紙などやはり煩雑です。

 

               戸籍・改製原戸籍・除籍・住民票などの取得に精通した行政書士にお任せ下さい。

 

     (行政書士や弁護士の法律専門家には、その職務上必要な場合に戸籍等を取得する権限が付与されておりますので、

 

      書類取得に迅速に対応可能です。)

 

 

 Q. 遺産はいりません。相続放棄の手続きを必ずしなければならないのでしょうか?

 

 

    いいえ。必ずしも家庭裁判所へ「相続放棄の申述」をしなければならないわけではありません。

 

               ただ、「相続放棄の申述」をすることによって、後に何らかの遺産が新たに見つかったとしても、

 

               その財産に関する遺産分割協議に参加する資格がなくなります。

 

                言い換えると、負債などマイナスの財産が見つかった場合も、もはやそのマイナスの財産に関する

 

                遺産分割協議に参加する資格(この場合「義務」ということ)がありませんので、保護されることになります。

 

                逆に、プラスの財産が見つかったとしても遺産分割協議に参加することはできません。

 

      後々新たな遺産が見つかる可能性がないのであれば、特に「相続放棄の申述」はせず、相続人間での

 

                遺産分割協議の中で相続分が無いということにしておくことが簡便な方法かもしれません。

 

 

   Q. 金融機関の相続手続きが煩雑です。行政書士に手続きを委任することはできるのでしょうか?

 

     

       はい。多くの金融機関では相続人全員の署名・押印のある委任状を提出することで

 

              口座の名義変更・払戻しの手続きを受け付けています。ただし、金融機関は自己の免責のために

 

              慎重な姿勢を持っていますので、これを認めないところもあるかもしれません。

 

     ご相談いただければ、個別の金融機関への問い合わせもいたします。

 

 

   Q.籍を入れていない「内縁の妻」にも相続分がありますか?

 

 

         いいえ。残念ながらありません。法律は、法律上結婚している配偶者を保護していますので、

 

            どれだけ信頼関係や愛情があっても法律上婚姻関係が成立していない内縁の妻には法定相続分がありません。

 

             内縁の妻に財産を残したい場合は、遺言で遺贈するか生前贈与しておくことをお勧めします。

 

              ただし遺言で遺贈する場合も法定相続人の「遺留分」を侵害することにならないか注意を要しますし、

 

   どうしても遺留分を侵害するような遺贈をしたい場合、遺言書の書き方に工夫が必要になるでしょう。

 

 

  Q.連れ子にも相続分はありますか?

 

 

     いいえ、残念ながら連れ子は直接の血縁関係がありませんので、そのままでは相続分はないことになります。

 

            ただし、相続分に関して、法律は「法律上の」親子関係である「養子」にも実子と同等の保護を与えていますので、

 

            養子縁組することで実子と同じ相続分を得ることになります。

 

 

 Q.無いと思っていた遺言が出てきました。どうすれば良いのでしょうか?

 

 

           基本的には遺言に従う必要がありますので、遺産分割協議をやりなおすことになります。

 

           ただし、相続人全員が遺言ではなくすでに終了した遺産分割協議に従う旨に合意するなら、

 

          遺言の効力を相続手続きに反映させる必要はありません。

 

          遺言執行者が指定されている場合は、その追認も得ることで遺産分割協議の効力を保つことができます。