遺留分とは
我が国の民法においては、財産の所有者が自由にそれを処分することができるのが
原則です。一方で、ある者に扶養されている配偶者や子の生活を保護することも必要
です。それで、原則的には自由に(誰にどれだけ)遺産を譲るかを決定できることとし
つつも、ある範囲の相続人については、被相続人(遺言者)にも奪うことのできない
割合を法律によって定めることにしました。これが「遺留分」の制度です。
【 誰が「遺留分権利者」となるか】
遺留分を有する者(「遺留分権利者」)は民法第1028条に規定されています。
民法第1028条: 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分
に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合
被相続人の財産の三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合
被相続人の財産の二分の一
この条文からすると、遺留分権利者になり得るのは以下の人たちとなります。
1. 被相続人の直系尊属(親や祖父母)
2. 被相続人の配偶者や子、子の代襲相続人
注意すべきなのは、兄弟姉妹には遺留分がないということです。ですから、兄弟
姉妹が相続人になりそうな場合(夫婦に子がおらず、両親も他界している場合)で
兄弟姉妹には財産を相続させずに配偶者に全て残したいなら、遺言に「全財産を
妻(夫)に相続させる」と書いておけばよいということになります。遺留分のない兄弟
姉妹は遺留分を求めること(「遺留分減殺請求」=いりゅうぶんげんさいせいきゅう)
はできないからです。
【どれだけ「遺留分」があるのか】
各相続人に遺留分がどれだあるかは、前述の民法第1028条記されています。
多くの場合、法定相続分に従って受け取ることのできるはずの割合の2分の1が
遺留分となりますが、親や祖父母のみが相続人になるような場合に限っては
法定相続分の3分の1ということになります。
例1:相続財産が1200万円で配偶者のみが相続人の場合
1200万円×1/2=600万円
例2:相続財産が1200万円で子供2人のみが相続人の場合
1200万円×1/2×1/2=各300万円(600万円を子の人数で等分)
例3:相続財産が1200万円で配偶者と親1人が相続人の場合
配偶者→1200万円×2/3×1/2=400万円
親 →1200万円×1/3×1/2=200万円
例4:相続財産が1200万円で配偶者と両親が相続人の場合
配偶者→1200万円×2/3×1/2=400万円
父親 →1200万円×1/3×1/2×1/2=100万円 (200万円を両親で等分)
母親 →1200万円×1/3×1/2×1/2=100万円 (200万円を両親で等分)
例5:相続財産が1200万円で両親のみが相続人の場合
1200万円×1/3×1/2=各200万円
以上が遺留分の基本的な計算ですが、自分の遺留分がどれだけ侵害されているか
はどのように算定すればよいのでしょうか。
【 遺留分侵害額の算定】
遺留分がどれだけ侵害されているかは以下の計算式で算出することになります。
{(積極財産+贈与額-相続債務)×遺留分率-(受贈額+受遺額)}-相続分額
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
問題は、以上の計算式のそれぞれの項が示す財産・額の範囲をどうとらえるか
ということでしょう。
① 積極財産 : 相続発生時に存在するプラスの財産
② 贈与額 : 相続開始の過去1年以内になされた贈与。ただし、贈与者および
受贈者双方が、贈与によって相続人の遺留分を侵害することを
知ってなされた贈与に関しては、1年以上前のものも含む。さらに、
相続人に対してなされた贈与は常にこれに含む。
③ 相続債務 : 被相続人が負っていた借金などのマイナスの財産
④ 遺留分率 : 法定相続分の1/2または1/3
⑤ 受贈額 : 自己が被相続人から受けた生前贈与または死因贈与の合計額
⑥ 受遺額 : 自己が被相続人から遺言により受けた遺贈の合計額
⑦ 相続分額 : 相続時に実際に受け取った金額
具体的な数字を当てはめて計算してみましょう。(相続人は配偶者と子供2人)
① 相続財産 5000万円
② 贈与額 4000万円 (相続開始の半年前の第三者Xに対する贈与)
③ 相続債務 1000万円
④ 遺留分率 1/2×1/2=1/4 (配偶者) 1/4×1/2=1/8 (各子供)
⑤ 受贈額 配偶者 0円 子A 0円 子B 0円
⑥ 受遺額 配偶者 0円 子A 0円 子B 0円
⑦ 相続分額 配偶者 2500万円 子A 1300万円 子B 700万円
【配偶者の遺留分侵害額(単位:万円)】
{(5000+4000-1000)×1/4-(0+0)}-2500=△500 (遺留分侵害なし)
【子Aの遺留分侵害額(単位:万円)】
{(5000+4000-1000)×1/8-(0+0)}-1300=△300 (遺留分侵害なし)
【子Bの遺留分侵害額(単位:万円)】
{(5000+4000-1000)×1/8-(0+0)}-700=300 (遺留分侵害あり)
以上の結果、子Bは被相続人から生前に贈与を受けていた第三者Xに対して遺留分
を取り戻したい旨の請求をすることができます。これを遺留分減殺請求(いりゅうぶん
げんさいせいきゅう)と言います。