相続が開始すると、遺言で別段指定されていない限り、被相続人に属していた
財産は共同相続人の共有状態になります。この共有状態は早期に解消される
べきであり、その方法が遺産分割です。遺産分割が成立すると、遺産は相続開
始時に遡って各相続人に帰属することになります。
【遺産分割手続の種類】
指定分割: 被相続人が遺言により指定し、または被相続人の受任者が指定し
分割。(民法第908条)ただし、相続人間の相続分率を変えるような
分割の指定は純粋な「分割方法の指定」とは言えず、むしろ「遺贈」
または「相続分の指定」としての性質を持っているので、もしも遺言
者から「分割方法」の指定を委任された者がこのような指定をする
ならば、これは無効と考えることができます。
協議分割: 相続人の話し合いによって分割方法を決めます。多くの場合、「遺
産分割協議書」を作成し、後に紛争になるを防ぐと共に、相続財産
に関わる各種手続きでこの書類を用います。
①現物分割・・・遺産Aと遺産Bについて、相続人の甲乙が半分ずつ
持分共有とする。
②個別分割・・・遺産Aは甲が、遺産Bは乙が相続する。
③換価分割・・・遺産Aも遺産Bも換価(売る)して、代金を等分する。
④代償分割・・・遺産Aも遺産Bも甲が得て、甲はそれらの半分に相
当する額を乙に支払う。
遺産分割協議においてどの様態で分割するかは自由に決定する
ことができ、複数の様態を併用・折衷しても構いません。
審判分割: 分割協議を行っても話がまとまらない場合、または分割協議を持つ
ことさえできないような場合、相続人の誰かによって家庭裁判所に
「遺産分割請求」がなされます。家庭裁判所は、「一切の事情を考
慮して」(民法第906条)遺産分割の審判をします。
【遺産分割の遡及効の制限】
遺産分割の効力は、相続開始時に遡る(民法第909条)わけですが、相続開始後、
遺産分割前に相続人の一人から遺産の一部を譲り受けた第三者の権利を害する
ことはできないので、この第三者が対抗要件(不動産:登記、動産:引渡、債権:確定
日付のある証書等)を備えている場合、その遺産を相続人は得ることができません。
このような意味で「遺産分割の遡及効には制限がある